建設業許可サポートセンター大阪
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建設業許可とは/
許可が必要なケース

税込500万円以上の工事には、許可が必要です。

一件の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。

逆に、この金額未満の「軽微な工事」だけなら許可は不要です。ただし元請から許可を求められるケースが増えており、取引拡大には欠かせなくなっています。

建設現場
Types 許可の種類

知事許可 と 大臣許可

知事

営業所が1つの都道府県内にある場合。大阪府内のみなら大阪府知事許可。

大臣

2つ以上の都道府県に営業所がある場合。工事の場所ではなく営業所で決まります。

一般 と 特定

一般

多くの事業者が該当。下請に出す金額が一定未満の場合の許可です。

特定

元請として大規模な下請契約を結ぶ場合。財産的基礎の要件が厳しくなります。

29 Types 建設業29業種

建設業許可は、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。取りたい業種を一緒に確認しましょう。

土木一式 建築一式 大工 左官 とび・土工 石 屋根 電気 管 タイル・れんが 鋼構造物 鉄筋 舗装 しゅんせつ 板金 ガラス 塗装 防水 内装仕上 機械器具設置 熱絶縁 電気通信 造園 さく井 建具 水道施設 消防施設 清掃施設 解体

無許可営業のリスク

法律上の罰則

許可なく500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反として罰則の対象となります。

取引の停止

元請のコンプライアンス強化により、許可がないと発注を止められるケースが増えています。

うちは許可が必要?
まずは確かめてみましょう。

5要件のセルフチェックや無料相談で、今の状況を整理できます。

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