建設業許可サポートセンター大阪
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建設業許可とは/
許可が必要なケース

税込500万円以上の工事には、許可が必要です。

一件の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。

逆に、この金額未満の「軽微な工事」だけなら許可は不要です。ただし元請から許可を求められるケースが増えており、取引拡大には欠かせなくなっています。

建設現場
Types 許可の種類

知事許可 と 大臣許可

知事

営業所が1つの都道府県内にある場合。大阪府内のみなら大阪府知事許可。

大臣

2つ以上の都道府県に営業所がある場合。工事の場所ではなく営業所で決まります。

一般 と 特定

一般

多くの事業者が該当。下請に出す金額が一定未満の場合の許可です。

特定

元請として大規模な下請契約を結ぶ場合。財産的基礎の要件が厳しくなります。

29 Types 建設業29業種

建設業許可は、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。取りたい業種を一緒に確認しましょう。

土木一式 建築一式 大工 左官 とび・土工 屋根 電気 タイル・れんが 鋼構造物 鉄筋 舗装 しゅんせつ 板金 ガラス 塗装 防水 内装仕上 機械器具設置 熱絶縁 電気通信 造園 さく井 建具 水道施設 消防施設 清掃施設 解体

無許可営業のリスク

法律上の罰則

許可なく500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反として罰則の対象となります。

取引の停止

元請のコンプライアンス強化により、許可がないと発注を止められるケースが増えています。

うちは許可が必要?
まずは確かめてみましょう。

5要件のセルフチェックや無料相談で、今の状況を整理できます。

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