一件の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負うには、建設業許可が必要です。
逆に、この金額未満の「軽微な工事」だけなら許可は不要です。ただし元請から許可を求められるケースが増えており、取引拡大には欠かせなくなっています。
営業所が1つの都道府県内にある場合。大阪府内のみなら大阪府知事許可。
2つ以上の都道府県に営業所がある場合。工事の場所ではなく営業所で決まります。
多くの事業者が該当。下請に出す金額が一定未満の場合の許可です。
元請として大規模な下請契約を結ぶ場合。財産的基礎の要件が厳しくなります。
建設業許可は、工事の種類ごとに29の業種に分かれています。取りたい業種を一緒に確認しましょう。
許可なく500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反として罰則の対象となります。
元請のコンプライアンス強化により、許可がないと発注を止められるケースが増えています。